井原市農業委員会事務局

業務内容

 農地等を売る(又は貸す)、買う(又は借りる)場合には、農地法 又は農業経営基盤強化促進法 の手続が必要です。
 また、これら農地等の権利移動を行う場合には、下記のような点に留意してください。
 なお、農業委員会では、農地等の有効利用が図られるよう努めておりますので、農地等を売りたい、買いたいとき又は貸したい、借りたいときには、まず、農業委員会に相談してください。

【農地等を売買するとき】
 農地等を耕作する目的で売買する場合には、農業委員会の許可を受けなければなりません(農業経営基盤強化促進事業により売買するときは不要です)。この許可を受けず売買しても無効となり、所有権移転の登記はできませんし、罰せられることがあります。
なお、次のような場合は、許可になりませんので注意してください。
 (1)買人が、買う土地や自分が所有している農地等のすべてを耕作しない場合
 (2)農地法で定める特定の法人以外の法人が買う場合
 (3)買人又はその家族が農作業に従事しない場合
 (4)買った後の経営面積が一定面積(原則として10アール)以上にならない場合
 (5)買人の住んでいる所から遠くにある土地を買う場合など、買ってもその人が効率的に利用できない場合

【農地等を貸借するとき】
 農地等の貸し借りは、小作料(作物を含む)が支払われる場合でも、あるいは支払われない(無料)場合でも、農業委員会の許可を受けなければなりません(農業経営基盤強化促進事業により貸し借りする場合は不要です)。この許可を受けないで貸し借りをしても無効となり、罰せられることがあります。
なお、次のような場合は、小作地を所有できませんので注意してください。
 (1) 所有者の住所のある市町村の区域の外にある土地の場合(ただし、農業委員会が承認した場合を除く)
 (2)在村地主が所有する小作地の面積が、一定面積(原則として70アール)を超える場合
 (3)国から売渡しを受けた農地等で売渡し後10年を経過しない土地を貸す場合

【小作地の賃貸借・使用貸借を解消するとき】
 農地等の賃貸借契約や使用貸借契約を止めようとするときは、農業委員会の許可を受けてください。
 但し、農地法第18条第6項の通知に該当する場合は除きます。

【農地等の転用を考えている方へ】
 自分の農地等でも、農地以外のものにする場合は、農地法の許可が必要です。たとえば農地を宅地、資材置場、駐車場、道路や水路、山林等にする場合です。農地等を転用しようとするときは、農業委員会の許可(農地の面積が4haを超える場合は県知事許可)を受けなければなりません。(農業経営基盤強化促進事業等により農地等を農業用施設用地に転用するときは不要です)。
 ただし、自分の農地保全などのための農業用施設をする場合で、その敷地が2アール未満のときは、農地法第4条の届出を申請すればよいことになっています。
 許可を受けなかったり届出をせずに転用すると、売買などの法律行為が無効になり、登記もできません。また、罰せられることがありますので注意してください。

※ 詳しくは、農業委員会にご相談ください。

連絡先

住所:〒715-8601 岡山県井原市井原町311番地1 本庁2階
TEL:0866-62-9522
FAX:0866-62-1744
E-Mail:norin@city.ibara.lg.jp